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京都地方裁判所 平成7年(ワ)1833号 判決

主文

一  被告有限会社乙山は、原告らに対し、それぞれ金一三九七万六一六八円及びこれに対する平成七年七月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らの被告有限会社乙山に対するその余の請求並びに被告丁原松夫、同丙川松子、同戊田梅子、同丁原竹子、同甲田春子及び同乙野竹夫に対する請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、原告らと被告有限会社乙山との間に生じた分については、これを五分し、その三を原告らの、その余を同被告の負担とし、原告らとその余の被告らとの間に生じた分については、全部原告らの負担とする。

四  この判決は、原告ら勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。

理由

【事実及び理由】

第一  請求

被告らは各自、原告らに対し、それぞれ金三二五七万五四八二円及び被告有限会社乙山、同甲田春子及び同乙野竹夫についてはこれに対する平成七年七月三〇日から、同丁原松夫、同丙川松子及び同戊田梅子についてはこれに対する同年八月一日から、同丁原竹子についてはこれに対する同年八月九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

一  本件は、原告らが被告らに対し、原告らの長男が被告らの実施した自己啓発セミナーに参加し、その一環として行われた修行のため死亡したとして、債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償を請求した事案である。

二  前提となる事実

《証拠略》によると、次の事実が認められる。

1 甲野一郎(昭和四七年一二月一四日生まれ。以下「一郎」という。)は、平成七年二月一二日、三重県志摩郡《番地略》所在の丙山リゾート株式会社合歓の郷(以下「合歓の郷」という。)において開催された第二三回ビジョン[1]セミナー(以下「本件セミナー」という。)に参加した。同セミナーは、自己啓発を目的とする六泊七日のセミナーであり、参加費用は五〇万四七〇〇円(宿泊費を除く。)、参加者(以下「セミナー生」という。)は三七名であった。

2 一郎は、平成七年二月一二日午後一一時過ぎころ、合歓の郷キャンパーズホステル男子大浴場(以下「浴場」という。)において入浴中に身体に変調をきたし、翌一三日午前一時〇四分、救急車で三重県立志摩病院(以下「志摩病院」という。)へ搬送され、熱中症と診断されて入院し、治療を受けたが、同月一五日午前一〇時一〇分ころ、死亡した。

3 右当時、被告丁原松夫は同有限会社乙山(昭和五二年設立。以下「被告乙山」という。)及び株式会社丁川・サイコシンセシス研究所(名古屋市《番地略》所在。平成二年設立。以下「丁川・サイコシンセシス研究所」という。)の代表取締役、同丙川松子(以下「被告丙川」という。)及び同戊田梅子(以下「被告戊田」という。)は右両社の取締役、被告丁原竹子は同丁原松夫の妻で右両社の監査役であった。被告甲田春子(以下「被告甲田」という。)及び同乙野竹夫(以下「被告乙野」という。)は本件セミナーのスタッフであった。

4 一郎は、原告ら(以下それぞれ「原告太郎」「原告花子」という。)の長男であるが、右2のとおり死亡し、原告らが一郎を相続した。

三  争点

1 一郎死亡事故の経緯

(原告らの主張)

本件セミナーの初日(平成七年二月一二日)に、オリエンテーションが行われた際、被告甲田が、入浴の方法について、「これは骨盤を開けるための修行です。膝下まで浸かるのを一五分間二回行い、その後全身浸かるのを二〇分間一回行います。水を飲んだら急に身体を冷やすことになるから水を飲んではいけません。」などと述べ、右修行(以下「風呂行」という。)がビジョン[1]セミナーの目的に沿った入浴の仕方であり、本件セミナーの内容であると認識させるような説明をした。一郎は、同日午後一〇時ころから、被告甲田の指示のとおりに風呂行を実行していたところ、突然体調の異常をきたして、脱衣室で倒れた。

本件セミナーのスタッフである被告丙川及び同乙野は、一郎が異常を示しているにもかかわらず、適切な処置を取らなかったばかりか、同日午後一一時四〇分ころ、出動してきた救急車を引き揚げさせた。

(被告らの主張)

本件セミナーの一環として風呂行なるものを企画したことはない。被告甲田は、入浴の方法について、「膝下だけを合計三〇分間、肩まで合計二〇分間浸かるのがよい。数回に分けても、途中で休憩しても構わない。無理をせず、各自のペースで行うように」とセミナー生に勧めたにすぎず、右のような方法で入浴するか否かはセミナー生の自由意思に委ねられていた。

被告丙川、同甲田、同乙野は、一郎の体調の異常を伝えられて、浴場に行き、一郎を介抱したところ、同人は次第に落ち着いてきて、救急車は不要であると述べたので、被告丙川が救急車を帰らせたものである。

2 一郎の死亡原因

(原告らの主張)

一郎は、風呂行を行った結果、重篤な熱中症とその合併症として横紋筋融解症を発症し、その後約一時間放置されたことにより重症化し、DIC(播種性血管内凝固症候群)、急性腎不全をきたして、消化管出血、呼吸器出血により死亡した。

(被告らの主張)

一郎の死亡の原因は、入浴によるものではない。

3 被告らの責任(債務不履行ないし不法行為責任)

(原告らの主張)

(一) 被告乙山は、本件セミナーの主催者である。被告丁原松夫は、被告乙山を設立し、全てのセミナーを企画立案し、そのマニュアルを作成し、自らトレーナーとして指導してきた者であり、被告乙山の最高責任者である。被告丁原松夫の指示に基づき、被告丙川は、本件セミナーの企画を遂行する実務担当者として、被告甲田は、本件セミナーの幹事として、被告乙野は、セミナー生を直接指導するスタッフとして、被告丁原竹子は、本件セミナーのスタッフとして、それぞれ従事した。

(二) 被告乙山、同丁原松夫及び同丙川は、セミナー生の生命身体の安全が侵害されないように配慮すべき注意義務を負っている。特に本件セミナーの一環として行われた風呂行は、長時間にわたって入浴するものであり、既に熱中症でのぼせたり倒れたりしたセミナー生がいたのであるから、実施すべきではなかったにもかかわらず、これを実施し、また、仮に実施するとしても、湯の温度を通常の温度より下げ、浴場にスタッフないし看護婦を配置して、水分の補給や休憩をするように指導させるなどの安全配慮義務があるにもかかわらず、湯の温度を設定温度より上昇させたまま、漫然と従来と同様の風呂行を実施し、水分補給を許さない指導をしていたものである。

(三) 被告丙川、同甲田、同乙野、同丁原竹子は、風呂行では一サイクル約五〇分間の入浴をさせるのであるから、通常よりも湯の温度を下げて体力が消耗しないようにし、水分を補給したり何回も浴槽から体を出すように指導すべきであったのに、逆に湯の温度を上昇させ、水分の補給を禁止し、浴槽から体を出すように指導しなかった。また、右被告らは、一郎が身体に異常を訴えた場合には、同人の全身状態を十分に観察し、水分を補給させ、直ちに医師による治療を受けさせるべきであったにもかかわらず、一旦出動してきた救急車を引き揚げさせ、一郎を一時間も放置した。

(被告らの主張)

本件セミナーを主催したのは、被告乙山ではなく、丁川・サイコシンセシス研究所である。被告丁原松夫は本件セミナーの最高責任者ではなく、セミナー生に対するインタビュー(面接を通じた質疑)等を行う講師であった。同丙川は本件セミナーの実務責任者兼インタビュアーであった。同甲田は本件セミナーのオペレーターであり、案内書の作成、会場予約、セミナー生への案内等をしていた。同乙野は本件セミナーのインタビュアー兼トレーナーであった。同丁原竹子は本件セミナーのインタビュアーの補佐役であった。同戊田は本件セミナーのスタッフではない。被告らの債務不履行ないし不法行為はいずれも否認する。

4 損害の発生

(原告らの主張)

(一) 一郎の治療費 三〇万二八三〇円

(二) 一郎の逸失利益 五九一三万五八七五円

ただし、新大卒平均給与額(平成五年賃金センサス)六六五万四二〇〇円から生活費として五〇パーセントを控除し、就労可能年数四五年に対応するライプニッツ係数一七・七七四を乗じた金額。

(三) 一郎の死亡による慰謝料 二〇〇〇万円

(四) 原告太郎及び同花子の慰謝料 各一〇〇万円

(五) 過失相殺

一郎は、人生に行き詰まりを感じて、本件セミナーに参加したのであり、本件セミナーのスタッフに言われるがままにするしかない状態におかれていたのであるから、過失相殺をするとしても、二割を越えることはない。

(被告らの主張)

いずれも不知ないし争う。

四  争点に対する判断

1 一郎死亡事故の経緯

《証拠略》によれば、以下の事実が認められる。

(一) 一郎は、本件事故当時、大学四年であったが、進路などについて悩んでいたところ、小学校時代の友人に出会ったことがきっかけで被告乙山を知るようになり、行き詰まった人生を打破したいという動機から積極的に本件セミナーに参加した。一郎は、本件セミナーに参加したとき、顔色がすぐれない様子であったが、特に疾患といえるようなものはなかった。

(二) 本件セミナーの初日である平成七年二月一二日午後二時ころから、セミナーが開始され、まず「ブリージング」という呼吸法がトレーナーの指示に従って午後六時過ぎまで行われた。その後、オリエンテーションが行われ、被告甲田がセミナー生に対し、合歓の郷の利用方法、食事の方法、セミナーの時間割等一般的な注意事項を述べ、その際、特に入浴の方法について、膝下まで浸かるのを三〇分間行い、その後肩まで浸かるのを二〇分間行う、水を飲んではいけないなどと説明した(以下この方法による入浴を「本件入浴」という。)。

(三) 一郎は、戊山ホステルに戊原梅夫(以下「戊原」という。)と甲川春夫(以下「甲川」という。)と同じ部屋に泊まることになり、同日午後一〇時少し前ころ、戊原、甲川と共に浴場へ行った。浴場の湯は、摂氏四二度になるように設定されており、実際にも、セミナー生が熱めであると感じる程度であった。浴場では、少なくとも四、五名のセミナー生が、入浴しており、熱くなると浴槽から出て適当に体温調節していた。

(四) 一郎は、同人の時計で時間を計りながら、甲川、戊原と共に本件入浴を始めた。戊原は、二、三〇分ほどで止めて部屋に戻り、甲川は、継続して全身浸かることなく、小刻みに出たり入ったりしていたが、一郎は継続して全身浸かっていた。そして、所定の時間の入浴が終了したので、一郎と甲川は浴槽から出たが、一郎が再びふらふらと浴槽に入ろうとしたので、これを見た甲川が一郎に対し、「終わったんちゃうの。」などと言った。

(五) ところが、 一郎は、返事もせずに浴槽に入って肩まで湯に浸かり、さらに頭まで湯の中に入ったとおもうと勢い良くジャンプをするなどの動作を何回も繰り返し、浴槽から飛び出したとき、滑って転倒し、浴槽の縁で後頭部をぶつけたが、立ち上がり、セミナー生の乙原夏夫に飛びかかろうとしたり、風呂桶や椅子を同人に投げつけたりした後、脱衣室に出てきて、セミナー生の丙田秋夫に対し、体当たりしたり、うわごとを発しながら脱衣室のベンチやかごを投げたり、脱衣室と浴室との間にベンチをバリケードのように積み上げたりしていたが、やがて、脱衣室の床に座り込んで、ベンチにもたれかかり、息を荒げてうわごとを言っていた。

(六) 合歓の郷の従業員甲山冬夫(以下「甲山」という。)は、同日午後一一時三〇分ころ、セミナー生から一郎の異常の連絡を受け、浴場に行くと、一郎が裸のまま脱衣室で横たわっていたが、一郎の側にいたセミナー関係者から大丈夫であると言われ、バスタオルを取りに行って、セミナー関係者に手渡した。セミナー生は、一郎の異常をスタッフにも伝えようとしたが、すぐに連絡がつかなかったので、セミナー生の丁野夏子が、同日午後一一時三九分ころ、一一九番通報をした。また、被告甲田、同乙野及び同丙川が異常を聞いて脱衣室にやって来たが、同乙野及び同丙川が一郎に声を掛けて付き添ったのみで何らの救護措置も行わなかったうえ、同丙川は、同日午後一一時五二分ころ、他の者を通じて、出動してきた救急車を引き揚げさせた。

(七) その後、浜島警察署の警察官が浴場に来て、救急車を手配するように述べたので、甲山が従業員の乙川二郎に指示をして、翌一三日午前零時二五分、一一九番通報させた。救急車は、同日午前零時四一分に到着した。その際、一郎は、脱衣室で裸で倒れたままであり、JCSの三-三-九度方式でいう意議レベル二〇(普通の呼びかけでは容易には開眼せず、大きな声または体を揺さぶることによって開眼する状態)程度で、徐脈、呼吸弱く、顔面蒼白、名前を辛うじて答えるにとどまり、血圧は上が一一〇、下が七二という状態であり、左膝部に長さ四センチメートル、深さ五ミリメートル程度の打撲切傷があったが、出血は止まっていた。一郎は、午前一時〇四分、志摩病院に搬送され、医師に引き継がれた。

2 一郎の死亡原因

《証拠略》によれば、以下の事実が認められる。

(一) 一郎は、平成七年二月一三日午前一時〇四分、志摩病院へ搬送されたとき、血圧は上が七〇で下は計測できないほどのショック状態で、腋下温が四一度、意識は混濁し、錯乱状態であり、痙攣症状、脱水症状があることから、熱中症の診断のもとに入院することになった。

(二) 一郎は、熱射病に伴う脱水・横紋筋融解症及びそれによる急性腎不全・DICであると診断され、全身の冷却、輸液、昇圧剤(カテコラミン)などを投与され、同月一四日午前九時ころより血液透析を施されたが、翌一五日午前零時ころより、出血傾向が次第に増悪し、鼻腔・口腔・気道よりの出血が多くなり、血圧も徐々に低下し、同日午前一〇時一〇分ころ死亡した。

(三) 一郎の病理解剖の結果、大腿四頭筋に高度の変性があり、腸腰筋および大胸筋の変性は目立たないことから、筋崩壊の主体は下肢の筋肉であることが認められた。これは、下肢から順に繰り返し入浴したため、高温に曝露された時間が最も長かったことによる。また、全身の出血傾向は著明で、肺胞内、小腸の粘膜下に出血があり、急性尿細管壊死がみられた。

(四) 一般に、体温が四〇ないし四二度になると、生体の筋組織は酵素不足となり、筋崩壊が起こると考えられているが、一郎の場合、長時間の入浴によって、下肢、さらには全身の温度が上昇して熱中症を発症し、脳の中枢神経が打撃を受けると同時に横紋筋融解を起こし、筋細胞内の成分(酵素や電動質など)が血液中に入り、腎不全、DICを起こし、DICによる消化管出血、呼吸器出血により死亡するに至った。なお、熱中症の誘因となるような体調の異常はなかった。

以上の事実が認められ、これと前記1の認定事実を総合すれば、一郎の死亡の原因は、<1>通常よりも負荷の多い入浴方法による体温上昇、<2>本件セミナーが健康のために有益であり、設定されていた目標に向かって努力しようとするストレス、<3>発汗にもかかわらず飲水しなかった脱水状態などが誘因となり、<4>本人の体調不良が重なり、熱中症、それに伴う横紋筋融解、DICによって死亡したものであると推認される。なお、一郎が遺伝的素因を持っていたかどうかは明らかではないが、仮に遺伝的素因があったとしても、本件のようなストレスがなければ、熱中症、横紋筋融解は発症しなかったというべきである。

3 被告乙山の責任

(一) ビジョン[1]セミナーの主催者については、原告らが被告乙山であると主張するのに対し、被告らが丁川・サイコシンセシス研究所であると主張するので、一郎が本件セミナーを受講する契約(以下「本件契約」という。)を締結した相手方は、右のいずれであるかが問題となる。これにつき、以下検討する。

(1) 被告丁原松夫は、自己啓発セミナーの開催等を目的とする被告乙山を設立し、代表取締役に就任するとともに、自らセミナーのマニュアルを作成し、トレーナーを養成するなど、実質上も被告乙山の主宰者としての地位にあったことが認められる。ただし、本件事件後、代表取締役を辞任している。

(2) 被告丁原松夫は、その著書「生き方のキイワード」において、「乙山は人が本来持っていながら、未だ使っていない潜在的可能性に気づき、自らそれを引き出し・花開かせ・自己実現するチャンスとスペースを提供する会社です。具体的には、セミナーとボランティア活動を通じて、そのスペースとチャンスを提供しています。」と説明していたが、やがて、「ビジョン」という言葉を使い始めるようになり、その著書「生き方の方程式 ビジョン[1]愛そのものになる」において、ビジョンとは、「生まれてきた目的」といい、「私たちは、生まれてきた目的を生きられない時、そのストレスを、内臓の腸の部分に受けます。腸というところは、食べたものがエネルギーに変わるところ。だから、腸にストレスを受けた人は、エネルギーを失ってしまうんです。もう例えようもなく、疲れるんです。これが、ビジョンを生きていない人の特徴なんです。」と述べ、「ビジョンを生きること」の重要性を説く。

(3) そして、同被告は、「ビジョン[1]セミナー」を企画し、「そのビジョンという方程式は、気エネルギーとつながってこそ、成り立つんです。頭だけのビジョンというのは、意味がありません。あなたのからだに気が通ってはじめて、あなたのビジョン方程式が解けるんです。」「私は、みなさんに気を通すためだけに生きています。それが、私のビジョンなんです。私の仕事なんです。」と述べ、その著書「愛そのものになる([2])」において、「ビジョン[1]とは、あなたのからだに氣を通すためのセミナー。参加された方は、一週間で自分のからだに氣が通ります。」と述べ、ビジョン[1]セミナーへの参加を勧める。ビジョン[1]セミナーの具体的内容は、瞑想、ブリージング(骨盤の開放を目的とする呼吸法)、インタビュー(被告丁原松夫及びその他のスタッフとセミナー生がビジョンや前世について個別的に対話するというもの)、シャクティパット(被告丁原松夫がセミナー生の頭を叩くというもの)などである。

(4) ビジョン[1]セミナーのパンフレットには、表紙に「VISION1」「乙山」と記載され、問い合わせ先としてライフスぺースの名古屋、大阪、東京の各センターが指定されていること、被告丁原松夫はその著書において、「乙山では、この精神の力と、肉体の力を上げるためのワークショップというものが開かれています。参加資格は、ビジョン[1]を終了した人です。」「乙山には、いつも自由に出入りしている子供達がいます。(中略)乙山には、病気の人もたくさん来ます。(中略)そんな人達が、私のビジョン[1]セミナーを受けに来ます。」などと述べているが、セミナー生は被告丁原松夫の右著書を読んでいると推認されること、一郎は被告乙山大阪センター(本店所在地)においてビジョン[1]セミナーの参加申込みをしたと推認されること、被告甲田は被告乙山大阪センターのスタッフを通じて一郎の入院を同人宅に知らせたことを総合すれば、ビジョン[1]セミナーの参加者は、その主催者が被告乙山であると認識していたものと考えられる。

(5) なお、ビジョン[1]セミナー開催要領には、参加料の振込先として丁川・サイコシンセシス研究所の預金口座が指定されているが、他方、前掲のパンフレットには、参加料の振込先として被告乙山の預金口座が指定されていること、さらに、本件ビジョン[1]セミナーを合歓の郷で実施するに当たり、実際にホテル側と交渉し、支払をしたのは、被告乙山のグループ企業の経理等を担当するリスペンという企業であることが認められ、他に同研究所がビジョン[1]セミナーの主催者であることを認めるに足りる証拠はないから、丁川・サイコシンセシス研究所は、単なる振込先としての意味しか有しないというべきである。

(6) よって、ビジョン[1]セミナーの主催者は、被告乙山であると認められ、これに反する被告らの主張は採用し得ないので、結局、一郎は、被告乙山との間で、本件契約を締結したものといえる。

(二) 本件入浴について、原告らはビジョン[1]セミナーの一環として行われたものであると主張するのに対し、被告らはこれを否定するので、以下検討する。

《証拠略》によれば、本件入浴の方法については、本件セミナー初日のオリエンテーションにおいて、被告甲田が、セミナーの時間割を説明した後に「膝から下が三〇分、肩から下が二〇分、合わせて五〇分間入ります。」などと具体的に説明し、セミナー生に対し、「気を通しやすい体にする」という本件セミナーの目的に沿うものであることを認識させていたこと、セミナー生の大半が右方法に従って入浴し、セミナー生の間で「風呂行」と呼ばれていたことは被告乙山のスタッフも認識していたこと、右入浴方法は、細目に変化はあったものの、第四回目のビジョン[1]セミナーから行われていたことが認められ、以上の事実を総合すれば、本件入浴は、少なくとも被告乙山のスタッフの指示に基づいて、ビジョン[1]セミナーを効果的に受けるために必要な行為として行われたものであり、ビジョン[1]セミナーの内容となっていたと認められる。

(三) 安全配慮義務

被告乙山は、前記認定のとおり、一郎との間で本件契約を締結したのであるから、本件契約に基づき、セミナー生である一郎に対し、本件セミナーを受けさせるに当たり、その生命、健康に危険を生じないように具体的状況に応じて配慮するべき義務を負っていると解するのが相当である。

そこで、被告乙山が負担する安全配慮義務の具体的な内容について検討するのに、同被告は、本件セミナーの主催者としてこれを企画し、具体的に運営した主体であり、本件セミナーの内容として本件入浴を実施し、セミナー生に入浴方法として、前記のとおり膝下まで浸かるのを三〇分間、その後肩まで浸かるのを二〇分間行い、その間に水を飲んではいけないと説明したものであるところ、このような説明をするに当たっては、単に一般常識の範囲内にとどまらず、医学等の専門的な知識、情報等を収集し、入浴方法として、長時間にわたって水分を補給せず、体温より高い湯に浸かった場合、人体の生理的機能等にどのような影響を与えるかを十分に調査し、このような入浴方法では、熱中症を発症する危険があり、もし熱中症を発症すれば、横紋筋融解、DICを起こし、場合によっては死亡するに至るかも知れないことを予見すべき義務があったというべきである。そうすると、右予見義務を有する被告乙山には、本件入浴の実施に先立ち、スタッフに対し、休憩や水分補給などの熱中症の防止策について十分に教育して、セミナー生への指導を徹底するとともに、浴場に監視員を配置して、事故が発生したときは速やかに発見し救助できる体制を整え、一郎の生命、健康に対する危険の発生を未然に防止すべき注意義務が存在したものといわなければならない。

しかるに、被告乙山においては、スタッフに対して十分な安全教育を行わなかったうえ、浴場や脱衣場にスタッフを配置せず、監視体制を整えなかったのであるから、被告乙山には安全配慮義務の不履行があったものと認められる。そして、被告乙山は、右義務違反の結果、一郎に熱中症を発症させ、これによる横紋筋融解、DICのため、一郎を死亡させたのであるから、一郎の死亡について責任を免れないというべきである。

よって、被告乙山は、 一郎に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負わなければならない。

なお、原告らは、被告乙山に対し、不法行為責任をも主張しているが、同責任は、債務不履行を理由とする賠償責任である安全配慮義務違反とは異なり、契約関係もこれに準ずる法律関係もない者の間で問題となるものであるから、一般常識の範囲を超えて、医学等の専門的な知識、情報等を収集すべき義務まで負うべきであるということはできず、そうすると、次の4(一)で判示したのと同様の理由により、被告乙山に不法行為責任を問うことはできないので、結局、原告らの右主張は理由がないというべきである。

4 被告乙山以外の被告らの責任

まず、安全配慮義務は、債務不履行を理由とする賠償責任の基礎となるものであり、契約関係又はこれに準ずる法律関係の存在を前提として信義則上負担する義務であるから、右のような関係が認められない場合は、安全配慮義務違反を問うことはできない。本件では、前記認定のとおり、一郎は、被告乙山との間で本件契約を締結したのであり、その余の被告は、本件契約の当事者ではなく、一郎との間で契約関係に準じる法律関係に入ったものともいえないから、一郎に対し、安全配慮義務を負わないというべきである。したがって、被告乙山以外の被告らについては、安全配慮義務違反は認められないので、以下、不法行為責任の成否について検討する。

(一) 被告丁原松夫について

被告丁原松夫は、自己啓発セミナーの開催等を目的とする被告乙山を設立し、その代表取締役に就任するとともに、自らセミナーのマニュアルを作成し、ビジョン[1]セミナーを発案したのであるが、本件セミナーについては、被告丙川にその具体的な企画、運営等を担当させ、自らはセミナー生に対するインタビュー(面接を通じた質疑応答)等を行う講師として関与したものであり、本件入浴の方法を了解していたとしても、《証拠略》によれば、本件セミナー以前に実施されたビジョン[1]セミナーにおいて、本件入浴の方法に従って入浴したことにより体調を崩した者がいたが、一郎のように重篤な熱中症に罹った者はいなかったことが認められ、しかも、被告丁原松夫が特に本件入浴の方法では熱中症を発症する危険があり、これによって横紋筋融解、DICを起こし、死亡に至ることもあり得るとの知識を有していたと認めるに足りる証拠はないので、被告丁原松夫が一郎のような重篤な熱中症の発症を予見することができたと認めるのは困難というべきである。

なお、被告丁原松夫は、被告乙山の代表者であったとはいえ、同被告とは別個の法人格を有するのであるから、個人としては被告乙山と同等の義務を負うわけではなく、一般常識の範囲内で予見義務を尽くせば足りるというべきである。

(二) 被告丙川及び被告甲田について

被告丙川は、被告乙山の当時の取締役であり、平成六年二月ころからビジョン[1]セミナーに責任者として参加し、本件セミナーでも具体的な企画、運営等の責任者の立場にあったものであり、また、被告甲田は、本件セミナーにスタッフとして参加し、セミナー生への本件セミナーの内容の説明等を担当しており、実際に、一郎が入浴するに先立ち、本件入浴の方法について前記のとおり説明したものであるので、右被告らについて不法行為責任の有無を判断するに、右(一)に摘示したとおり、本件セミナー以前に実施されたビジョン[1]セミナーにおいて、本件入浴の方法に従って入浴したことにより体調を崩した者がいたが、一郎のように重篤な熱中症に罹った者はいなかったのであるから、右被告らについても、一郎のような重篤な熱中症の発症を予見することができたということはできない。したがって、被告丙川が本件入浴の方法を説明するよう指示した行為及び被告甲田が右指示に従ってセミナー生に本件入浴の方法を説明した行為は、いずれも不法行為を構成しないというべきである。

また、右被告らは、前記1(六)のとおり、一郎の異常を聞いて脱衣場に赴き、一郎の状態を認識したにもかかわらず、何らの救護措置を行わず、しかも、被告丙川が出動してきた救急車を帰らせたため、一郎の病院への搬送が約五〇分間も遅れる結果となったのであるから、この点について検討するに、確かに、一郎に異常な行動が見られたことを考えると、一般論として、一郎には速やかに医師による診断や治療を受けさせるべきであったということはできるが、本件事故の具体的状況に照らして勘案すると、一回目に救急車が来たときに一郎を病院へ搬送したとしても、救命にどれだけの影響があったかは不明である(鑑定)から、一郎の病院への搬送が遅れたことと一郎の死亡との間には相当因果関係があるとは認め難く、一郎の死亡を回避することができたとはいえないので、結局、右被告らが早期に医師の診察や治療を受けさせなかった行為についても、右被告らに不法行為責任を問うことはできない。

(三) 被告乙野、同丁原竹子及び同戊田について

被告乙野は、本件セミナーのスタッフであり、トレーナーとして呼吸法と瞑想法についての指導、進行を行うなどしていたものであり、一郎の異常を聞いて脱衣場に赴いたにもかかわらず、何らの救護措置も行わなかったのであるが、同被告についても、右(二)において被告丙川及び同甲田について判断したのと同様の理由により、不法行為責任を負わせることはできない。

また、被告丁原竹子は、被告乙山の監査役で、被告丁原松夫の妻であり、本件セミナーでは、被告丙川に次ぐ責任者の立場にあったものであるが、右(二)で判断したのと同様、一郎のような重篤な熱中症の発症を予見すべき義務があったということはできない。

次に、被告戊田は、被告乙山の取締役であり、被告丙川が平成六年二月ころからビジョン[1]セミナーに責任者として参加する前、同セミナーの責任者を務めていたものであるが、本件セミナーに関与したことを認めるに足りる証拠はなく、本件入浴による熱中症の発症や一郎の死亡を予見すべき義務を負っていたと認めることはできない。

5 損害の発生

(一) 一郎の治療費

《証拠略》によれば、志摩病院に対する治療費として三〇万二八三〇円を負担したことが認められる。

(二) 一郎の逸失利益

《証拠略》によれば、一郎は昭和四七年一二月一四日生まれ(本件事故当時二二歳)の独身の男子であり、本件事故当時、丙原産業大学に在学中で公認会計士試験の受験のため四年になった平成六年四月から一年間休学していたことが認められるが、本件事故に遭わなければ、大学を卒業しうる二三歳から六七歳までの四四年間にわたって、少なくとも、平成八年賃金センサス第一巻第一表産業計、企業規模計、旧大・新大卒の二〇ないし二四歳の男子労働者の平均年収額三一九万六〇〇〇円を下らない収入を得られたものと認められる。また、同人のその間の生活費は右収入の五〇パーセントと認めるのが相当である。そこで、右収入額を基礎とし、生活費相当額及び二三歳から六七歳までの四四年間の中間利息のほか、二二歳から二三歳までの一年間の中間利息をホフマン式計算方法により控除して、同人の逸失利益の本件事故当時の現価を計算すると、次のとおり三五六〇万一八四二円となる。

(算式) 3,196,000×(1-0.5)×(23.231-0.952)=35,601,842

(三) 一郎の慰謝料

一郎の年齢(二二歳)、生活状況、本件事故から死亡に至る経過その他本件に表れた諸般の事情を考慮すると、本件事故による死亡により一郎の受けた精神的苦痛に対する慰謝料としては、二〇〇〇万円をもって相当と認められる。

(四) 原告らの慰謝料

本件契約の当事者でない原告らが、本件契約に基づく安全配慮義務の不履行により固有の慰謝料請求権を取得するものとは解し難いから、原告らの慰謝料は認められない。

(五) 過失相殺

《証拠略》によれば、一郎は、本件事故当時大学生であり、何らかの悩みを抱えていた事情は窺えるが、心身ともに疾患といえるようなものはなかったと認められるから、危険回避の判断及び行動能力を有していたといえる。さらに、一郎は、自らの自由意思に基づき本件セミナーに参加したのであるから、自己の生命、身体の安全を保持すべき最大の責任者であるといわなければならない。加えて、本件入浴方法を実行していたセミナー生の中にも苦しくなって入浴を中止した者や、湯船から出て休憩を取っていた者がいたのであり、客観的にみて特投入浴を中止しづらかったり、休憩を取りづらい雰囲気はなかったといえる。したがって、一郎は身体に違和感を覚えたところで入浴を中止して事故の発生を容易に回避することができたのに、あえて入浴を継続したものであり、同人にも事故発生につき過失があったというべきであり、その割合は五割と認めるのが相当である。

そこで、一郎の右過失を斟酌し、前記(一)ないし(三)の損害額合計五五九〇万四六七二円から五割を減じた二七九五万二三三六円が被告乙山の賠償すべき額となる。

(六) 相続による承継

原告らは、一郎の父母であり、一郎の死亡に伴い、その権利を二分の一宛承継した。したがって、原告らの賠償されるべき一郎の死亡による損害の額は、それぞれ一三九七万六一六八円となる。

6 結論

以上より、原告らの請求は、被告乙山に対し、それぞれ一三九七万六一六八円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成七年七月三〇日(本件記録上明らかである。)から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれらを認容し、原告らの被告乙山に対するその余の請求及びその余の被告らに対する請求はいずれも失当として棄却することとする。

(口頭弁論終結日 平成一〇年九月四日)

(裁判長裁判官 松本信弘 裁判官 河田充規 裁判官 菊井一夫)

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